ブロガーの中では、これを評価する人がほとんどです。
しかし、私は反対です。
理由1)
コスト(印紙代、弁護士費用)が掛かること。
記事のとおり、140億円で提訴し、140億円の勝訴判決が出たとすると、印紙代2002万円、弁護士費用8億5107万円(着手金2億8369万円、報酬5億6738万円)の合計8億7109万円のコストが掛かります。
※ このうち、印紙代と着手金は1審提訴時、報酬は勝訴判決確定時にそれぞれ支払う必要があり、実際に東芝から回収できなくても満額の報酬を支払う必要があります。また、1審で完全勝訴しても、東芝から控訴されると、新たに着手金(1審着手金と同額)を支払う必要があります。
東芝と控訴審まで徹底的に争い、控訴審判決が確定した時点で東芝が破綻すると、東芝から1円も回収できないのに10億円以上のコストを負担しなければならないリスクがあります。
また、東芝も自分の弁護士に同額の着手金を支払う必要があります。
真の勝者は双方の弁護士のみということになりそうです。
印紙代
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/315004.pdf弁護士費用
http://www.miyaben.jp/consultation/pdf/expenses_kijun.pdf理由2)
東芝が破綻すれば、8億7109万円のコストが回収不能となり、最終的には、ファンドの経費として顧客が負担する結果となること。
※ 繰り返しますが、弁護士の報酬は、東芝からの回収の事実に関係なく、勝訴判決が確定した時点で支払わなければなりません。
理由3)
東芝が破綻せず、東芝から弁償を受けたとしても、それによって得をするのは東芝からの弁償金が入金された時点の顧客であって、現時点の顧客ではないこと。
理由1の経費(弁護士費用の報酬を除く部分)は、現時点の経費として、現時点の顧客が負担することになります。
現時点の顧客が弁償金の入金時までずっとファンドを保有していれば損はしませんが、途中で売却すると、基準価格から差し引かれた経費はそのままとなります。
したがって、勝訴した時点で三井住友DC日本株Sを買っておけば、弁償金が入金されなくても経費を負担していないことから損はせず、もし弁償金が入金されればノーリスクで得だけすることになります(弁護士報酬がファンドから支払われた後に買わないと、弁護士報酬を負担してしまうことになります)。
もっとも、東芝はメモリ事業を手放しておしまいでしょうから、果たして弁償金が入金されるのかは疑問です。
とはいえ、既存の顧客はコストを負担してしまった後ですから、もうどうしようもないですね。
とここまで書いて気づきましたが、私も、たわらTOPIXに乗り換えるため、4月26日に6万7807円の三井住友DC日本株Sを売却しています。
なんてこったい。
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