セミリタイアは事業所得にすれば、年収168万円まで無税

給与所得者には給与所得控除65万円があります。基礎控除38万円とあわせると103万円までが無税です。
これがいわゆる「103万円の壁」と言われるもので、妻が103万円の範囲内でパートをすれば所得税がかからないため、夫は配偶者控除を利用できるというものです。

もちろん、主婦だけではなく、セミリタイア、アーリーリタイアした人でも使えます。
しかし、今回のテーマは、事業所得で168万円まで無税ということです。

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アーリーリタイアしても、私のようにブログにアフィリエイト広告をはったり、あるいはいま話題のクラウドソーシングをしたりして収入があれば、確定申告して税金を納めなければなりません。

本来であれば、基礎控除38万円を超える収入があれば納税しなければならないのですが、「家内労働者等の必要経費の特例」という素敵な制度があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

これは以前も記事にしましたが、アフィリエイトやクラウドソーシング等で得た収入から、
(1)実際にかかった経費
(2)65万円
のうち、多い方(確定申告時に有利な方を自分で選択して申告します)を差し引くことができるというものです。

平たく言うと、基礎控除38万円と65万円の合計額103万円までの収入であれば所得税がかからなくなります。
さらに、事業届と青色申告届出書を出せば、青色申告特別控除65万円もききますので、所得税は合計168万円までの収入であれば無税となります。

また、住民税の基礎控除は33万円ですので、住民税は163万円までの収入であれば無税となります。

ちなみに、この特例は、家内労働者等の「等」に意味があります。
アフィリエイトやクラウドソーシングは家内労働ではありませんが、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」も「等」に含まれるため、アフィリエイトやクラウドソーシングにもこの特例が使えるのです。

ただし、給与所得者は、既に給与所得で65万円の枠を使ってしまっていることから、この特例は使えません(正確に言えば、給与所得が65万円に満たなければ、満たない分だけこの特例を使って必要経費にすることができます)。

私は、来年から少し仕事をする予定ですが、社会保険・厚生年金に入るつもりはありませんので、給与所得ではなく事業所得にして最大限の節税をしようと思っています。

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コメント

はじめまして

はじめまして
非常にためになる記事が多く助かっています。
最近投資を始めたのですがどうしても解決できない問題があり質問させていただきます。

1. MY INDEXというサイトにあるリスクVSリターン表の債券についてのリターン部分についてですが、あれは個人で国の債券を為替を考慮し(円ベース)購入した場合のリターンと考えて問題ないのでしょうか?
そうすると、個人が機関投資家が行っている債券インデックスファンドを購入した場合、コストとリターンを総合して考えると外国債も日本国債のファンドは買う意味がない気がしたのですがいかがでしょうか?

2. 債券のリターンはここ十年を見ると全世界的にも下がっていますがこれはどうしてなのでしょうか?債券の価格が相対的に上がっているためでしょうか?

3. 債券市場が大きくなった今、今後債券のリターンが上がってくることはどのようなことがおきればおこりうるのでしょうか?

長くなりましたが以上です。一言でもいいのでアドバイスいただけると助かります。

No title

コメントありがとうございます。

先ほど新記事をアップしましたので、ご覧ください。

No title

はじめまして、「家内労働者等の必要経費の特例」で検索してたどり着きました。

初めての確定申告を控えていてこの制度を知ったのですが、ランサーズなどのクラウドソーシングは対象外という声も目にします。
税務署に問い合わせればいいのですが、そのあたりの認識も人によって違うらしくどうしたものかと悩んでおります。

男爵様は専門家ではないのでお聞きして申し訳ないと思いますが、どのような見解かお聞かせいただければと思います。

No title

コメントありがとうございます。

>ランサーズなどのクラウドソーシングは対象外という声も目にします。

私は、適用されない理由がないと考えています。

特定、継続、人的役務の提供の3要件を満たせばよいとされているわけですから、たとえば、ランサーズで複数のクライアントから受注しても、ランサーズを通じて金をもらう以上、「特定」性の要件は満たします。

これとは別に、自分のサイトを立ち上げて、顧客を募集すると、不特定の顧客を相手にすることになるため、「特定」性の要件を欠くことになるでしょう。

また、ランサーズを通じて継続的に受注していた顧客と直接契約を結び、ランサーズを通さないで報酬を受領したとしても、「特定」の顧客は1箇所である旨の限定はされていないことから、依然として「特定」性の要件を満たします。

実際に申告してみて、ダメだったら税務署から連絡が来るでしょうから、ご自身の責任でとりあえず申告してみるというのもひとつの方法だと思います。

なお、タックスアンサーに電話して聞いても、「特定」多数はダメだと言われるときがあります。
あそこは税理士がバイトで担当しているため、担当者によって質のバラツキがありますので、もしそう言われたら、その根拠は何かを確認すると、遠くで誰かと相談する声が聞こえ、最終的には「特定」されていれば複数でも適用されるとの回答を得られるはずです。
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たわら男爵

Author:たわら男爵
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http://www.masuitousi.com/

ブログ開始日 2016年3月1日

●「たわら先進国株」と「VT」を半分ずつ保有中。
●つみたてNISA(SBI証券)は「たわら先進国株」を年初一括購入中。
●クレジットカードによる投信積立サービスを利用し、SBI証券・楽天証券・auカブコム証券で「たわら先進国株」を毎月5万円ずつ購入中。

●無リスク資産は、個人向け国債変動10とauじぶん銀行(金利0.2%)。

パソコン版右端の「ブログ記事検索」と「カテゴリ」が便利です。

●「誰でもできる超簡単ほったらかし投資」(カテゴリ「【公開】誰でもできる究極の投資」)はこのブログの全エッセンスを1記事に凝縮したものです。
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