休業支援の対象となる保護者は、原則として次のとおりです(細かな例外がありますので、ご自身で支援要領と支給申請手引を熟読することを強く推奨します)。
●支援要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000609600.pdf●支援申請手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000610281.pdf(1)
幼稚園・小学校の子供がおり、臨時休校措置がなされたこと。
※子供が障害者のときは高校生でも対象となります。
(2)支給対象期間は、2月27日から3月31日まで。
※臨時休校からそのまま春休みに突入した学校が大半だと思われますが、この場合は
春休みが開始する前日までとなります(電話確認済)。
(3)支給対象日は、業務委託契約に基づく仕事を取りやめた日。
※1日のうち全く仕事をしなかった日に限定され、わずかでも仕事をした日は除外されます。
(4)支給額は
日額4100円。
※これは
雑所得となります(電話確認済。なお。事業所得の「雑収入」ではありません)。
(5)
申請期間は、3月18日~6月30日。
(6)必要書類は次のとおり。
・
支給申請書(別添様式第1号)。なお、「別添」は「べってん」と読みます。
・
契約申立書(別添様式第3号)。業務委託契約書がないときやあっても報酬額の定めがないときはこの様式を使います。業務委託先の判子が必要ですので、自分で必要事項を打ち込んで印刷し、判子を押してもらう必要があります。
・
世帯全員の住民票(
発行日から3か月以内のものに限る。マイナンバーの記載は不要。申請者が子供と別居しているときは別添様式第2号と戸籍謄本も必要)。
・
臨時休校期間が明記された資料(市立小学校の場合は、
市の教育委員会名の通知=私は市のサイトから入手しました=
でも可)。
・支援金の送金に指定した銀行口座の
銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が分かる通帳・キャッシュカードのコピー。
(7)提出方法は
配達記録付きの郵送限定。
私はレターパック370で送ります(レターパック350がある人は20円分の切手を貼れば使えます。レターパックは速達扱いですので、翌日か翌々日には届きます。
追跡サービスは約100日間で利用できなくなるため、4~5日したら「郵便追跡サービス」で到着確認をして印刷しておくべきです)。
郵送先は申請者の居住地により異なりますので、下記リンク先を確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000609781.pdf(8)疑問点は下記フリーダイヤルまで電話すれば教えてくれます。
<学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター>
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
というわけで、春休み突入後の休業が対象外なのは残念ですが、支給対象者は必ず申請すべきです。
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