まず、
●ポイントは課税されるか(1)
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-1060.html#moreで整理したとおり、ショッピングによって取得したポイントは、
(1)ポイントの法的性質が停止条件付き贈与契約ならば一時所得
(2)ポイントの法的性質が値引き相当額のポイントの売買契約ならば非課税
(3)対価性ないし事業性のある取引によってポイントを取得したときは雑所得ないし事業所得
のいずれかとなります。
私は、「ポイントは課税されるか(1)」で検討したとおり、ショッピングによって直接取得するポイントは、無償で受け取ることができる景品(停止条件付き贈与契約)ではなく、商品の値引き(値引き相当額のポイントの売買契約)であり、非課税と考えます。
ただし、ショッピングにクレジットカードを利用したことによってクレジットカード会社や航空会社が付与するポイントやマイルは、販売店とは無関係な発行体が付与するものであり、商品の値引きとはいえませんので、無償で受け取ることができる景品(停止条件付き贈与契約)として一時所得になると考えます。
では、取得したポイントを運用して増えたポイントの課税関係はどうなるのでしょうか。
まず、
投資信託の運用益に対する課税といえば、譲渡所得税です。
そもそも、譲渡所得税とは、何か物を安く買って高く売った際、その値上がり益に対して課税される値上がり益課税のことです。
しかし、楽天ポイント運用では、何らの売買行為が介在しません。
規約を抜粋します。
第5条 (本サービスの性質)
1. 本サービスの運営にあたり、当社は、次条の規定に基づいて会員が指定することにより、本サービスへの参加の対象とされたポイント(以下「対象ポイント」という。)を当社所定のレートで換算した額に相当する額に関し、当社の自己資金で
投資信託(以下「本件
投資信託」といいます)の受益権を取得し、本サービスを提供しますが、ユーザは、その受益権に何らの権利を有するものではありません。
2. 本サービスは、当社がユーザとの関係において有価証券の売買の媒介、取次ぎもしくは代理又は募集もしくは私募を行うものではありません。また、本サービスは、当社がユーザのために投資一任業務を行うものではなく、ユーザの財産を運用するものでもありません。
https://point.rakuten.co.jp/invest/terms/このように、顧客は終始一貫してポイントを保有し続けるだけであり、ポイントを使って
投資信託を売買するわけではありません。
そのため、安く買って高く売る行為に着目する譲渡所得税の対象ではないことになります。
そうすると、一時所得か雑所得かのいずれかになります。
一時所得が何かについては、所得税法34条1項で定義されています。
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
これを分解すると、こうなります。
(1)利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得
(2)営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外
(3)役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの
つまり、一時所得に該当するかどうかは、営利性と対価性の2点が重要なポイントとなります。
まず、営利性ですが、顧客がポイント運用をして得られるものはポイントだけです。
このときのポイントの法的性質は、「商品の値引き(値引き相当額のポイントの売買契約)」は想定できないことから(今回はポイント運用であり、ショッピングをしたわけではないからです)、必然的に「無償で受け取ることができる景品(停止条件付き贈与契約)」となります。
楽天ポイント運用の目的は、規約によれば、
第4条 (本サービス)
本サービスは、ポイントプログラムに基づき、当社が提供する、擬似的に投資を体験いただけるサービスです。
https://point.rakuten.co.jp/invest/terms/ということですから、楽天ポイント運用は営利目的ではありません。
そのため、楽天ポイント運用を利用してポイントが増えたとしても、それは疑似的に投資を体験するという非営利行為によって得られた景品と考えるべきです。
つぎに、対価性です。
国税庁は、消費税に関してですが、「対価性」について、次のように述べています。
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引に課税されます。この「対価を得て行われる」とは、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に対して反対給付を受け取ることをいいます。
例えば、商品を販売して代金を受け取ったり、事務所を貸し付けて家賃を受け取ったり、工事を請け負って代金を受け取ったりするような取引です。
また、交換、代物弁済、現物出資などのように金銭の支払を伴わない資産の引渡しでも、何らかの反対給付があるものは、対価を得て行われる取引になりますので、課税の対象となります。
負担付き贈与については、その負担部分を対価として行われる取引になります。
しかし、単なる贈与や寄附金、補助金、損害賠償金などは、原則として対価を得て行われる取引に当たりませんので、課税の対象になりません。
また、試供品や見本品の提供は対価を受け取らない限り課税の対象になりません。その他、商品を販売する際にサ-ビス品をつけたり、自社製品を得意先に無償で贈与した場合も対価を得て行われる取引となりません。
なお、個人事業者が自分が販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合や、法人が自社製品などをその役員に贈与した場合には、対価を得て行われたものとみなされ、消費税の課税の対象となりますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6113.htmつまり、対価性の有無は「反対給付を受け取ったかどうか」が基準となります。
楽天ポイント運用では、顧客はポイントを提供することで何らかの反対給付を受け取る仕組みではありません。
顧客は終始一貫してポイントを保有し続け、そのポイントが対象
投資信託の基準価額の増減に応じて増減するだけのことです。
上記の規約によれば、楽天は、顧客が楽天ポイント運用を利用したときは、顧客が投じたポイントに相当する金額の
投資信託を自己資金で購入します。
そして、上記の規約には明記されていませんが、楽天は、顧客が楽天ポイント運用を解約したときは、顧客に返還するポイントに相当する金額の投資信託を解約して現金化し、それと同額のポイントを顧客に付与することになります。
このように、顧客が楽天ポイント運用によって得たポイントは、ログインサイト内では日々増減しているように見えるものの、実際は解約するまでは最初に投じたポイントのままであり、解約時に増加分のポイントが一括して支払われる仕組みといえます。
そうすると、顧客が楽天ポイント運用を利用することによって得られた増加分のポイントは、日々の運用結果に応じて自然に増減する性質のものではなく、解約時に楽天によって一括して付与される性質のものであり、しかも、楽天が付与するポイントは楽天の関連サービスでしか利用することができませんので、実質的には「自社製品を得意先に無償で贈与した場合」と同視することができます。
このように考えると、「無償で受け取ることができる景品(停止条件付き贈与契約)」というポイントの法的性質論に最も親和的です。
以上のことから、楽天ポイント運用で得られた増加分のポイントには、営利性も対価性もなく、「無償で受け取ることができる景品(停止条件付き贈与契約)」として一時所得に該当するといえます。
なお、一時所得になる所得については、法令解釈通達で例示列挙されていますが、法令解釈通達(所得税)34-1(3)は、「法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)」と規定しており、「無償で受け取ることができる景品(停止条件付き贈与契約)」としてのポイントはまさに一時所得にほかなりません。
また、投資信託の平均保有残高に応じて付与される
投信保有ポイントの課税関係ですが、ポイント運用と同様の理屈で、「無償で受け取ることができる景品(停止条件付き贈与契約)」として一時所得に該当するといえます。
投信保有ポイントは、平均保有残高に応じたポイントを付与することで、投資信託の継続保有という証券会社のサービスを利用する顧客に当該証券会社で継続保有するインセンティブを与え、他社に移管されることを防ぐ目的でなされるものです。
顧客が得られるものは使途が限定されたポイントだけですから営利性はなく、「商品である投資信託を販売する際にサ-ビス品としてポイントをつけた」といえることから対価性もありません。
このように、ポイント運用も
投信保有ポイントも一時所得であることから、50万円以内であれば課税されず、50万円を超える金額についても課税されるものは50万円を超えた金額の2分の1だけとなります。
また、50万円をこえて課税されるケースでも、税務申告しなければならないのはポイントを利用した時点であり、ポイントのまま保有しているケースでは申告する必要はありません。
以上検討したとおり、私は、ポイント運用を利用することで増えたポイントや
投信保有ポイントは一時所得となり、50万円以下であれば課税されないと考えます。
ただし、税務申告は、申告者各人が自らの税務的信念に基づいて行うものですから、一時所得として扱うかどうかは皆さんの税務的信念に基づきご判断ください。
なお、国税庁は、エコポイントやすまい給付金について、一時所得であると明確に述べています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/1490qa.htmこの事実は、ポイントは一時所得であるとする考えに極めて親和的といえます。
コメント
ポートフォリオについて
ただ、超初心者なもので完全に理解出来ないのが残念ですが…
お得な情報もありがたく、感謝しております。
さてこの度、初心者ならではのビックリさせてしまうような質問をお許し下さい。
わたしは、たわら男爵さまのおっしゃる通り『eMAXIS slim 先進国株式』一本でつみたてNISAを行っております。(iDeCoでは楽天証券のためたわら先進国株式です)
でも、世の中の多くの専門家のアドバイスとしては日本国株式、外国株式、日本国債券、外国債券などに自分のリスク許容度に応じて分散させるのが王道ですよね。(山崎さんは日本株と先進国株だけでいいと仰っていますが)
1.なぜ、わざわざリターン(年率)を下げてまで分散しなさいと言うのか?
2.そりゃ、世界同時株安が来たらドカーンと資産は減るけど、また何年かしたら戻るんじゃないの?戻るどころか、それまで安かった分口数が増えてて、景気が戻ったときラッキーなんじゃないの?
と思っているのですが、どうもそうではないらしく…
それって、現金化するときにドカーンと下がっていたら悲劇だから分散しときなさいよ!
と言うことですか?それとも、他に理由があるのでしょうか?
本当に分からないので、教えてください。
2018/10/19 23:21 by 超初心者 URL 編集
No title
この考え方だと、ポイントも雑所得と取り扱われれると、考えらないでしょうか。
2018/10/20 00:50 by URL 編集
No title
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものは、一時所得とされています(所法341)。
ご照会のキャンペーン景品は、利子所得から譲渡所得のいずれの所得にも該当しません。しかしながら、当該景品の交付金額は、個人向け国債を募集期間内に100万円以上購入し、その購入の多寡に応じて決定されることになるため、当該景品の交付は、当該国債の購入という行為に密接に関連してなされているものと認められます。そうすると、当該景品は、対価性を有していることから、一時所得にも該当しません。
したがって、ご照会のキャンペーン景品は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得であることから、雑所得として取り扱われます(所法351)
2018/10/20 00:57 by URL 編集
No title
>現金化するときにドカーンと下がっていたら悲劇だから分散しときなさいよ!と言うことですか?
「投資の大原則(第2版)」154頁には、次の記載があります。
退職した人の投資については、債券運用の割合を増やすことを勧める。債券は、生活費を確保するには比較的安全確実だからだ。
ただし例外もある。もしあなたが資産を占いで生活費をまかなえるほど裕福な場合、株に比重を置いた資産配分をするという選択肢がある。
要するに、含み損のときに生活費を確保するために解約すると損が確定することから、それを避けるために債券を混ぜておくということですね。
同書151頁は、株100%運用をすると、株価が暴落したときに精神的に耐えられなくなるおそれがあることを指摘し、同書180頁は、債券を混ぜておくと株が暴落したときのリバランス効果(比較的値段が落ちない債券を売却して暴落した株を買うことで、株価が回復した時のリバウンド効果が得られること)を指摘しています。
>以前「個人向け国債購入時のキャッシュバックは、一時所得ではなく雑所得」という国税庁の見解を読んで、びっくりしました。
これは国税庁ではなく東京国税局の見解です。
この見解によると、国税庁が一時所得であるとするエコポイントもすまい給付金も、エコ家電やエコ住宅の購入という行為に密接に関連してなされているとして対価性を肯定されることになるでしょう。
また、税務大学校の教官の論考はショッピングポイントを一時所得としていますが、ショッピングポイントは、ショッピング金額の多寡に応じて決定されることになるため、当該商品の購入という行為に密接に関連してなされているものとして対価性が肯定される結果、雑所得になるはずですが、そのような考えは採用されていません。
結局のところ、一時所得に該当するか否かは、所得税法34条1項の解釈になりますので、その終局的な判断権は裁判所にあります。
最高裁判所がポイントは雑所得であると判断するまでは、それぞれの申告者が自らの税務的見解に基づく税務的信念に従って税務申告をすればよいことであると考えています。
2018/10/20 01:33 by たわら男爵 URL 編集
No title
例えば、3万円×2本をポイント運用する。
→運用益が一定発生したらポイント全額で投信購入にスイッチし、また3万×2本のポイント運用をゼロから開始する。
→含み損になったら塩漬けで放置。
2018/10/20 09:40 by ぽんすけ URL 編集
No title
>男爵さんのポイント運用のスタンスはどんな感じでしょうか?
ポイント運用の上限は各コース3万ポイントですが、これには増えたポイントは含みません。
そのため、絶対に解約はせず、3万ポイントに達するまでポイントをひたすら投入し、以後はずっと放置するのが正解だと考えています。
2018/10/20 16:54 by たわら男爵 URL 編集
腑に落ちました!重ねて質問お願いします。
ようやく、腑に落ちました。
>要するに、含み損のときに生活費を確保するために解約すると損が確定することから、それを避けるために債券を混ぜておくということですね。
なるほど、老後の生活費のためでしたか…
それは投資額を下げて貯金額を上げるのとあまり変わらないのでは、と思ってしまいましたが、合ってますか?
その他、分散することの利点であるらしい、
1.大暴落時に精神的に耐えられないかも知れない、と言う点は多分大丈夫です。またいつかは復活するんでしょ、と思ってますから。それまで待てばいいんでしょ、と。
2.リバランスがしやすい、と言う点も心配ご無用です。わたしは、きっとしませんから(笑)
共済貯金(現在1.3%半年複利)が使えるので、こちらに半分積み立ててます。(20.315%の税金は取られますが…おまけに1000万までは保証というものもありませんが)
今後、定年まで(あと20年)先進国株と共済貯金の二本立てで問題無いんじゃないかと思っていたのですが、素人ほど怖いもの知らずはないので、たわら男爵さまの見解をお伺い出来ますでしょうか?
ちなみに、老後はボケる前に(70才前後)、売り時を見極めるなんて高度なことは考えず含み益が少しでも出てる分からどんどん売ってしまい、普通預金と定期預金に入れてしまおうと考えていました。ホールドしてることすら忘れそうなので…死ぬまでに使いきり、子どもには残しません。あきらかに、お金持ちにはなれない思考回路ですね(笑)
2018/10/20 23:15 by 超初心者 URL 編集
No title
>投資額を下げて貯金額を上げるのとあまり変わらないのでは、と思ってしまいましたが、合ってますか?
十分な無リスク資産を預貯金や個人向け国債で確保しておけば、含み損のときは解約せずにホールドして値上がりを待てばよいため、債券投資は不要です。
ただし、この方法だと自分で無リスク資産から株を買う必要があることから、相対的に値下がり幅の小さい債券を売却して相対的に値下がり幅の大きい株を買うリバランスを自動的にするバランスファンドに比べて、リバランスの実行を躊躇してしまい、その後の株価上昇による値上がり益を得ることができないリスクがあります。
>今後、定年まで(あと20年)先進国株と共済貯金の二本立てで問題無いんじゃないかと思っていたのですが、素人ほど怖いもの知らずはないので、たわら男爵さまの見解をお伺い出来ますでしょうか?
先進国株をバイアンドホールドするだけよりは、当面の生活費と将来の学費は預貯金か共済で保有し、残りをリスク資産の投資資金にしてリバランスをしたほうが良いです。
例:仮に3000万円の投資資金があり、配分比をリスク資産6:無リスク資産4にするときは、スリム先進国株を1800万円買って残りの1200万円はとっておく。
追加投資資金の6割はスリム先進国株を買い、4割はとっておき、上記1200万円に上乗せする。
年に1回、配分比が6:4になるように、スリム先進国株を売ったり買ったりして調整する。
まとまった投資資金が手元にあるときは、5年程度でスリム先進国株が60%になるように分散投資していけばよいと思います。
2018/10/21 00:30 by たわら男爵 URL 編集
楽天ポイントで投資する場合には、現在2通りの方法があるかと思います
①楽天証券への100円投資のうち、99ポイントと1円スイープによる3ポイントキャッシュバック
②今月から開始されたポイント運用による課税繰り延べ
楽天ポイントでの投資方法について、男爵さんはどちらを選択して使用しますでしょうか?
ご意見いただけるとありがたいです
2018/10/21 00:46 by ぞんび URL 編集
No title
>楽天ポイントでの投資方法について、男爵さんはどちらを選択して使用しますでしょうか?
ポイント運用が最も得ですので、とりあえず6万ポインとまではこちらを優先します。
なお、楽天市場のSPUのランクアップのために、毎月1ポイントを混ぜて500円の投資信託を買わなければなりませんので、そちらはそちらでやります。
2018/10/21 12:00 by たわら男爵 URL 編集
ありがとうございました
今日一日、何度もたわら男爵さまのコメントを読み返し、どうももう少しいろんなことを考えないといけないなぁと思い直したところです。
何となく、投資と貯蓄を半々くらいでやっていればどうにかなるんじゃないかと思っていましたが、何となくではダメですね。
二人の子どもの教育費はとりあえず学資保険と貯蓄でなんとかなりそうなので、老後の生活費のことを真剣に考えてみます。
(今まではとにかく教育費優先だったので、老後のことはあまり考えてなかったです)
こんな初心者に対しても、ご丁寧に解答していただきまして本当にありがとうございました!これからも、勉強させていただきますので、宜しくお願い致します。
2018/10/21 21:00 by 超初心者 URL 編集
No title
また何かあればご連絡ください。
2018/10/21 23:50 by たわら男爵 URL 編集
現在全てSBIを使用している場合
記事に直接関係ないのですが、楽天証券に関することですので、こちらで質問させてください。
現在私は、確定拠出年金も積立NISAも特定口座でのスリム先進国株の毎月積立も、すべてSBI証券で行なっています。
(積立NISAは今年分は支払済み、特定口座はスリム先進国株を毎月10万円)
しかし、楽天証券が魅力的になりましたので、(楽天カードは既に持っていますので)楽天銀行&楽天証券を新たに開設し、たわら様の記事を参考に、下記のような配分に改めようと思っているのですが、問題ないでしょうか?
・確定拠出年金・・・来月以降もSBIのまま(新プランでスリム先進国を購入)
・積立NISA・・・来年から楽天証券に変更(毎月3万3333円)
・特定口座・・・来月から楽天とSBIを併用(楽天で毎月1万6700円、SBIで残り8万3300円)
また、特定口座は10万全て楽天証券に変えるのと、上記のように併用するのとでは、どちらを選ぶべきでしょうか?
お手数ですが、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
2018/10/22 01:43 by エスビーアイ URL 編集
No title
単純に、
(1)楽天証券の特定口座で毎月5万円の楽天カード投資をする
(2)取得した楽天ポイントは楽天ポイント運用かポイント投資をする
(3)それ以外はSBI証券
にしたらどうでしょうか。
つみたてNISA口座を楽天証券に移管したい理由があるのでしょうか?
2018/10/22 08:23 by たわら男爵 URL 編集
No title
確かにおっしゃる通りです。
つみたてNISAを優先させる必要があるように感じてしまっていました。
ありがとうございました。
2018/10/23 01:38 by エスビーアイ URL 編集
No title
また何かありましたら、ご連絡ください。
2018/10/23 19:18 by たわら男爵 URL 編集