2020/07/25
つみたてNISAは2018年から始まった制度です。
つみたてNISA口座の開設者には
毎年1本ずつの非課税投資枠(投資可能額は40万円)が与えられます。
つみたてNISA口座の開設者はこの非課税投資枠を使ってもよいし使わなくてもよいわけですが、
使っても使わなくてもその年の非課税投資枠は翌年以降に持ち越すことはできず、その年限りで消滅してしまいます。また、1本の非課税投資枠では最大で40万円の投資信託を購入することができ、購入した年を1年目として20年目の12月31日まで非課税で運用することができます。
つまり、
(1)2018年1月~12月に40万円のたわら先進国株を購入した人は、2037年12月31日まで非課税で運用することができる
(2)2019年1月~12月に40万円のたわら先進国株を購入した人は、2038年12月31日まで非課税で運用することができる
(3)2020年1月~12月に40万円のたわら先進国株を購入した人は、2039年12月31日まで非課税で運用することができる
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(20)2037年1月~12月に40万円のたわら先進国株を購入した人は、2056年12月31日まで非課税で運用することができる
ことになります。
※非課税投資期間を最大限活用するためには、できるだけ早期に資金を投下したほうが得です。
そのため、私は、つみたてNISAでは年初一括投資をすることを推奨しています。
ここで「非課税で運用する」とは、
20年目の年末時点の時価が21年目の年初時点の取得価額となって特定口座(源泉徴収あり)に自動移管されるということを意味します。
※20年間の非課税運用期間の途中で売却することもできますが、非課税のメリットを捨てることになって勿体ないので21年目に特定口座に自動移管されるまで売るべきではありません。
2018年1月に40万円で購入したたわら先進国株が、2037年12月31日の時点で80万円になったとします。
※72の法則というものがあります。これは72を期待リターンで割ると資産が2倍になる期間が分かるというものです。
期待リターンを年4%とすると、72÷4=18ですので、18年で2倍になることが期待できます。
そうすると、2038年1月1日にたわら先進国株を80万円で取得したものとして特定口座(源泉徴収あり)に自動移管されることになります。
本来であれば、40万円で買ったものが80万円に値上がったわけですから、値上がり益40万円に対して譲渡所得税(値上がり益課税)がかかるはずです。
しかし、特定口座(源泉徴収あり)に自動移管された時点の時価が取得価額とみなされた結果、つみたてNISA口座で20年運用したことによる値上がり益はゼロとなりますので、値上がり益課税である譲渡所得税もゼロとなります。
このように、つみたてNISAは、2018年を1本目として、2037年まで毎年1本ずつの非課税投資枠が与えられる制度であり、最大投資可能額は20本×40万円=800万円だったのです。
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