2018/12/21
東京地検特捜部が求めていた勾留延長請求が東京地裁によって却下され、準抗告も棄却されたことから、カルロス・ゴーン前会長は、21日にも保釈請求をし、早ければ同日中にも保釈が許可される見込みです。
※勾留延長請求
勾留とは、逮捕後、最大10日を限度として、裁判所の命令で身体拘束を継続する手続のことです。検察官は、更に最大10日(最初の勾留と合わせて最大20日)を限度とした勾留延長請求をすることができます。
今回は、東京地検特捜部が勾留延長請求をしたところ、東京地裁がそれを却下したというものです。
※準抗告
勾留延長請求を却下した裁判所の判断に対して不服があるときは、検察官は準抗告をすることで、裁判所の判断を覆すことができます。今回は、東京地裁刑事第13部が準抗告を担当しました。
勾留延長請求の可否を最初に判断した裁判官は1人ですが、準抗告では裁判長を含む3人の裁判官が判断します。
※保釈
検察官が起訴した後は、事件を審理する裁判所に対して保釈請求をすることができます。
裁判所は、保釈金を納付させた上で保釈を認めるか、保釈請求を却下するかを判断します。保釈金は「逃げたら没収するので逃げるなよ」というお金ですので、お金持ちには極めて高額な金額となります。
今回、ゴーン前会長の元にフランスやレバノンの大使が自ら面会に赴くなどの極めて異例な対応をしており、人質司法に対する諸外国の関心が強いことから、裁判所は空気を読んで保釈を認めるものと思われます。
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