2022/05/24
私は、資産管理会社を保有しています。
妻を非常勤役員にしてその役員報酬を会社の損金にするため、
合同会社ではなく株式会社にしています。
※「マイクロ法人」とは、社長兼100%出資者が1人いるだけ(従業員はゼロ)の会社のことです。
※合同会社にすると、
法人の設立コスト(最初の1回限り)と
取締役再任登記費用(10年ごと)を節約できるものの、株式会社のように簡単に
妻を非常勤役員にすることができないという重大なデメリットが発生します。
また、合同会社の代表者は「代表社員」、株式会社の代表者は「代表取締役」という名称になります。前者であっても「社長」を名乗って何ら問題はないものの、今一つパッとしません。
※合同会社の社員には任期がありませんが、株式会社の
取締役には任期(最長で10年)
があるため、少なくとも10年に1回の頻度で取締役の再任登記をしなければなりません。
この登記を怠ると、登記官より職権で
会社の解散登記がなされるほか、裁判所より
100万円以下の過料に処されるリスクが発生します。
※
妻を非常勤役員にするメリットは、次の3点です。
①妻の役員報酬を
会社の損金に計上できる。
②妻の役員報酬を給与所得控除(年55万円)の範囲内にすれば、
給与所得控除が適用され、妻の所得税・住民税はゼロで済む。
→パート等をして給与所得控除を使っていないことが前提。
③妻を私の
社保の扶養に入れたままにできる(妻が健康保険料と国民年金の掛金を支払わずに済む)。
→妻は国民年金の3号被保険者になります(夫が個人事業主や無職だと、夫も妻も国民年金の1号被保険者になり、2人分の国民年金の掛金がかかります)。
※私が資産管理会社で管理している資産は、たわら先進国株だけです(SBI証券の法人口座を利用)。
次の手順をたどりました。
①無リスク資産の一部を法人に貸し付ける。
②個人名義の証券口座のたわら先進国株を売却し、その同日、売却額と同額のたわら先進国株を法人名義の証券口座で購入する。
③たわら先進国株の売却金が入金されたら、そのお金を法人に貸し付ける。
④個人名義の証券口座のたわら先進国株を売却し、その同日、法人名義の証券口座で売却額と同額のたわら先進国株を購入する。
⑤繰り返し(一括で買い替えられるだけの無リスク資産がなかったことから、③以下が必要だった)。
たわら先進国株の平均取得単価は11384円であり、含み損益は+74.48%です。
個人の口座から法人の口座への買い替えがコロナ禍の暴落局面が終わる寸前に間に合ったことから、個人の口座で支払った税金を減らし、法人の口座で発生する含み益を増やすことができました。
さて、ようやく本題です。
iDeCo+(イデコプラス)というものがあることを最近知りました。
【後編はこちら】
●マイクロ法人とイデコプラス②http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-2475.html新着記事通知用のツイッターアカウントはこちら。https://twitter.com/tawaradanshaku