2018/01/01
未成年口座とジュニアNISA口座の積立買付設定を完了しました
私は、子供に対し、つみたて投資に関する生きた教材を提供し、就職後は自分の収入の中からつみたて投資をする習慣を身につけさせるという教育目的のため、毎年相当額を贈与し、それを使ってジュニアNISA及び未成年口座で投資信託を購入しています。2016年と2017年はたわら先進国株100%でしたが、2018年はeMAXIS Slim先進国株100%にしました。
ジュニアNISA口座や未成年口座で投信保有ポイントを付与するのはSBI証券だけです。当時、超低コストファンドにポイントを付与していた唯一の証券会社である楽天証券は、ジュニアNISA口座や未成年口座にポイントを付与していません。
ジュニアNISAが開始した当時、SBI証券は超低コストファンドに投信保有ポイントを付与しませんでしたので(ポイント付与開始日は2017年2月1日から)、私は、当時、唯一複数日積立設定が可能だったマネックス証券を選択しました。
そして、ポイントが付与されないことから、「ポイント考慮後のトータルコスト」という修正を加える余地はなく、eMAXIS Slim先進国株がベストバイファンドとなります。
【2018年1月1日 19:59追記】
コメント欄での指摘を受け、SBI証券がジュニアNISA口座や未成年口座にポイントを付与しないとの記載を訂正しました。
また、ジュニアNISA口座で出庫や出金が可能となる時期について、成人となった時ではなく、「子供が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日が経過するまで」との記載に訂正しました。
※よろしければ、次の記事をご覧ください。
●新年のご挨拶
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-722.html#more
●「Slim全世界株リバランス積立」を開始します
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-721.html#more
コメント
No title
税務署は、定期給付金契約か毎年贈与契約が毎年結ばれているのか、実務レベルでどの様に判別するのでしょうか?結局はこちらの言ったが勝ちになるのでしょうか?
2018/01/01 09:45 by URL 編集
No title
2018/01/01 10:23 by ざき URL 編集
No title
>結局はこちらの言ったが勝ちになるのでしょうか?
税務署長は自身の判断で自由に否認することができます。
納税者は、税務署長の上記判断が不服であれば、国税不服審判所に審査請求し、国税不服審判所の裁決に不服であれば、裁判所に提訴することになります。
このように、言った者勝ちになるのは専ら税務署長のほうで、納税者のほうではありません。
とはいえ、税務署長としても、自身の否認の判断が取り消されると今後の出世に響きますし、紛争に巻き込まれると余計な手間と時間を食います。
公務員は危ない橋は渡りません。正確には、危ない橋を渡ってしまう公務員は淘汰され、税務署長にはなれません。
つみたてNISA口座で不通に投資する限り、贈与とみなされることはありません。なぜなら、つみたてNISAは国策であり、既に国税当局と事前調整が済んでいるはずだからです。
そうすると、特定口座であっても、つみたてNISAと同様のやり方で投資する限り、贈与とみなされることはないという結論になります。なぜなら、もし贈与とみなせば、税務署長の側で、つみたてNISAでの投資との違いを明らかにしなければならないからです。
公務員は自身よりはるかに高度なレベルで決定された政策判断を否定する行動はしませんので(そのような行動をする公務員は税務署長にはなれません)、私は、つみたてNISA制度の創設により、つみたてNISA口座における投資行動と同様の投資行動である限り、特定口座での投資が贈与とみなされるリスクはほぼなくなったと考えています。
税務調査が入った際は、
(1)心機一転してゼロからの気持ちで毎年の元旦に贈与額を決定していること
(2)毎年110万円なのは偶然の一致であるが、毎年基礎控除額の上限まで贈与することができるのは観世音菩薩様の御導きであり心から菩薩様に感謝していること
(3)積立設定をしていることについても、これはその年だけの積立設定であり、翌年の元旦に見直すべく毎年検討しているが、贈与額が偶然にも前年と同額であり、投資対象銘柄に変更がないので変更しなかっただけであること
を説明すれば乗り切れると考えています。
なお、これらは全て私ならそうすると考えていることにすぎませんので、実際に乗り切れるかどうかは保障できません。
>SBI証券はジュニアNISAでもSBIポイントが付いています。
ご指摘のとおりでしたね。本文を訂正しました。
ありがとうございました。
2018/01/01 20:33 by たわら男爵 URL 編集
No title
2018/01/01 21:09 by URL 編集
No title
2018/01/02 01:54 by たわら男爵 URL 編集