未成年口座とジュニアNISA口座の積立買付設定を完了しました

私は、子供に対し、つみたて投資に関する生きた教材を提供し、就職後は自分の収入の中からつみたて投資をする習慣を身につけさせるという教育目的のため、毎年相当額を贈与し、それを使ってジュニアNISA及び未成年口座で投資信託を購入しています。

2016年と2017年はたわら先進国株100%でしたが、2018年はeMAXIS Slim先進国株100%にしました。

ジュニアNISA口座や未成年口座で投信保有ポイントを付与するのはSBI証券だけです。当時、超低コストファンドにポイントを付与していた唯一の証券会社である楽天証券は、ジュニアNISA口座や未成年口座にポイントを付与していません。
ジュニアNISAが開始した当時、SBI証券は超低コストファンドに投信保有ポイントを付与しませんでしたので(ポイント付与開始日は2017年2月1日から)、私は、当時、唯一複数日積立設定が可能だったマネックス証券を選択しました。

そして、ポイントが付与されないことから、「ポイント考慮後のトータルコスト」という修正を加える余地はなく、eMAXIS Slim先進国株がベストバイファンドとなります。

【2018年1月1日 19:59追記】
コメント欄での指摘を受け、SBI証券がジュニアNISA口座や未成年口座にポイントを付与しないとの記載を訂正しました。

また、ジュニアNISA口座で出庫や出金が可能となる時期について、成人となった時ではなく、「子供が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日が経過するまで」との記載に訂正しました。


※よろしければ、次の記事をご覧ください。

●新年のご挨拶
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-722.html#more

●「Slim全世界株リバランス積立」を開始します
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-721.html#more

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具体的には、次のとおりです。

1、贈与額を幾らにするかを決め、子供名義の銀行口座に送金する。

注意点です。

(1)基礎控除額は子供1人あたり110万円であるため、贈与額は110万円以下にすること

(2)贈与額を幾らにするかは、必ず、毎年の元旦に心機一転してゼロからの気持ちで新たに決定すること
※「これからは毎年110万円ずつ贈与しよう」と決めて毎年110万円ずつ10年間贈与すると、決断した年に1100万円の贈与をしたとみなされ、1100万円に対して贈与税が課税されます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
※これに対し、毎年の元旦に心機一転してゼロからの気持ちで新たに贈与額を決定すれば、贈与額が毎年110万円であったとしても、それは各年の元旦の各決断が偶然一致したにすぎませんので、暦年贈与として110万円の基礎控除額の範囲内で処理されます。

(3)通帳に送金の形跡を残しておかないと、税務署に否認されるリスクがありますので、必ず振込送金してください。
ATMの前で、自分の通帳から出金し、子供の通帳に入金するのではダメです。
また、未成年口座で入出金を繰り返すと税務署に贈与性を否認されるリスクが高まりますので、未成年口座であっても一度入金したら出金はせず、子供が成人した時点で子供に引き渡すべきです。

(4)これまでの税務実務を前提とすると、おそらくジュニアNISA制度は連年贈与の対象となり、毎年80万円×5枠ではなく、400万円の贈与額とみなされるはずです。しかし、政府部内で国税庁を交えた事前協議がなされ、ジュニアNISAは連年贈与の対象とはならないという理解のもと、ジュニアNISA制度が創設されたものと推測されます。
このような理解を前提とすると、少なくともジュニアNISAと同様のやり方で未成年口座で投資する限り、未成年口座分についても連年贈与の対象とはならないものと思われますが、念のため、ジュニアNISA口座に投資する金額を含め、毎年の元旦に心機一転してゼロからの新しい気持ちで贈与額を決定すべきです。

2、ジュニアNISAでは、毎月15日に6万6666円ずつeMAXIS Slim先進国株の積立買付設定をする。
※マネックス証券では、極めて残念ですが、毎月1回の積立買付設定しかすることができません。せめて、各回1万1111円ずつのゴトウビ積立設定ができるようにしてほしいものです。
※一旦ジュニアNISA口座に入金してしまうと、子供が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日が経過するまで出庫や出金をすることができなくなります。

3、未成年者口座では、eMAXIS Slim先進国株のゴトウビ積立設定をする。
具体的には、毎月5日4100円、10日4100円、15日4500円、20日4100円、25日4100円、30日4100円(合計2万5000円)の「ウェブ簡単銀行つみたて」を設定する。
※マネックス証券では、複数日積立をするには「ウェブ簡単銀行つみたて」を利用するしかありません。昨年までは各回1万円以上の縛りがあったので、5日と25日に1万2500円ずつ積立買付をしましたが、先ほどログインしてみたら各回1000円以上にシステム変更されていましたので、ゴトウビ積立にしてみました。
※ジュニアNISAでは、80万円×5年の枠が5本しかありませんので、6年目からは全額を特定口座で購入していくことになります。

4、翌年の元旦に前年の設定を確認し、贈与額や投資対象銘柄が今年と同じであれば、そのまま設定を維持する。

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コメント

No title

明けましておめでとうございます。今年もよろしくおねがいします🤲。私も今年から息子に対する基礎控除額以下の暦年贈与を考えており、タイムリーな記事のアップをありがとうございます。

税務署は、定期給付金契約か毎年贈与契約が毎年結ばれているのか、実務レベルでどの様に判別するのでしょうか?結局はこちらの言ったが勝ちになるのでしょうか?

No title

SBI証券はジュニアNISAでもSBIポイントが付いています。

No title

コメントありがとうございます。

>結局はこちらの言ったが勝ちになるのでしょうか?

税務署長は自身の判断で自由に否認することができます。
納税者は、税務署長の上記判断が不服であれば、国税不服審判所に審査請求し、国税不服審判所の裁決に不服であれば、裁判所に提訴することになります。

このように、言った者勝ちになるのは専ら税務署長のほうで、納税者のほうではありません。
とはいえ、税務署長としても、自身の否認の判断が取り消されると今後の出世に響きますし、紛争に巻き込まれると余計な手間と時間を食います。

公務員は危ない橋は渡りません。正確には、危ない橋を渡ってしまう公務員は淘汰され、税務署長にはなれません。

つみたてNISA口座で不通に投資する限り、贈与とみなされることはありません。なぜなら、つみたてNISAは国策であり、既に国税当局と事前調整が済んでいるはずだからです。

そうすると、特定口座であっても、つみたてNISAと同様のやり方で投資する限り、贈与とみなされることはないという結論になります。なぜなら、もし贈与とみなせば、税務署長の側で、つみたてNISAでの投資との違いを明らかにしなければならないからです。

公務員は自身よりはるかに高度なレベルで決定された政策判断を否定する行動はしませんので(そのような行動をする公務員は税務署長にはなれません)、私は、つみたてNISA制度の創設により、つみたてNISA口座における投資行動と同様の投資行動である限り、特定口座での投資が贈与とみなされるリスクはほぼなくなったと考えています。

税務調査が入った際は、
(1)心機一転してゼロからの気持ちで毎年の元旦に贈与額を決定していること
(2)毎年110万円なのは偶然の一致であるが、毎年基礎控除額の上限まで贈与することができるのは観世音菩薩様の御導きであり心から菩薩様に感謝していること
(3)積立設定をしていることについても、これはその年だけの積立設定であり、翌年の元旦に見直すべく毎年検討しているが、贈与額が偶然にも前年と同額であり、投資対象銘柄に変更がないので変更しなかっただけであること
を説明すれば乗り切れると考えています。

なお、これらは全て私ならそうすると考えていることにすぎませんので、実際に乗り切れるかどうかは保障できません。

>SBI証券はジュニアNISAでもSBIポイントが付いています。

ご指摘のとおりでしたね。本文を訂正しました。
ありがとうございました。

No title

大変詳しいコメント、ありがとうございました。参考になりました。

No title

またご質問等があれば、どうぞご連絡ください。
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プロフィール

たわら男爵

Author:たわら男爵
Painter:ますい画伯
http://www.masuitousi.com/

ブログ開始日 2016年3月1日

●「たわら先進国株」と「VT」を半分ずつ保有中。
●つみたてNISA(SBI証券)は「たわら先進国株」を年初一括購入中。
●クレジットカードによる投信積立サービスを利用し、SBI証券・楽天証券・auカブコム証券で「たわら先進国株」を毎月5万円ずつ購入中。

●無リスク資産は、個人向け国債変動10とauじぶん銀行(金利0.2%)。

パソコン版右端の「ブログ記事検索」と「カテゴリ」が便利です。

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